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後見類型について |
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今現在、すでに判断能力が低下している方が利用するもので、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられ、支援する人を「後見人」「保佐人」「補助人」と言います。(以下「後見人等」とします) |
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○留意する点 |
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・後見人等は家庭裁判所が選任するため、候補者を立てることは出来ますが、申立人が希望する人が選任され
るとは限りません。
・申立手続きにはある程度の時間がかかります。(問題なければ2~3か月程度)
・申立てを行うと、基本的には取り下げをすることは出来ません。
・後見人等の解任は基本的には出来ません。被後見人等の判断能力が回復するもしくは被後見人等が亡くなる
まで続きます。 |
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制度の支援範囲について |
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後見人等は財産管理・身上監護に係る法律行為を行います。法律行為を行うために、同意権・取消権・代理権が付与されますが、類型により権限の範囲は異なります。 |
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同意権:法律行為に同意を与える(与えない)権限
取消権:法律行為を取り消すことの出来る権限
代理権:本人に代わって法律行為を行うことができる権限
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申立手順について |
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申立権者が家庭裁判所に申立てを行います。申立てから後見開始までの大まかな流れは以下のとおりです。 |
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1.申立書類を準備し、家庭裁判所に申し立てを行う |
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〈申立権者〉
・本人
・配偶者
・4親等内の血族、3親等内の姻族
・市町村長(身寄りがなく、本人申立も困難であると認められる場合に限る)
〈必要な書類及び費用〉
・申立書
・診断書
・戸籍謄本
・住民票
・登記されていないことの証明書
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・収入印紙、郵便切手(~1万円程度) など
※鑑定を行う場合、別途鑑定費用(上限10万円)がかかります。
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2.家庭裁判所による調査 |
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申立人、本人、後見人等候補者と家庭裁判所調査官が面談を行います。必要があると判断される場合、医師
による鑑定が行われます。その場合、別途鑑定費用(上限10万円)がかかります。 |
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3.審判 |
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後見人等選任の審判が行われ、後見人等に審判書謄本が送付されます。 |
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4.審判の確定・成年後見開始 |
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東京法務局に後見等の内容が登記され、後見人等は後見業務を開始します。 |
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費用負担について |
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○申立てにかかる費用・・・原則、申立人が負担します。 |
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手数料:1万円程度
鑑定費用:上限10万円
※申立てを弁護士、司法書士に依頼した場合、別途費用がかかります。 |
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○後見人等に対する報酬費用・・・被後見人等の財産から支払われます。 |
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後見人等が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が報酬額を決定します。 |
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